怪我した猫を保護しました。どのくらい時間が経てば飼い主なれますか?。(長文です。)怪我した猫を保護しました。5月15日に保護して病院につれていきました。傷口がだいぶ化膿していて洗浄してもらい今、炎症止めをのませています。警察・近隣市や区役所(保健所)・愛護センターに連絡しました。首輪なし去勢してない3歳くらいでいずれは家族の一員にしたいと思います。血液検査(ウィルス検査含む)や去勢手術、予防接種トリミングなどをしたいのですが飼い猫か野良猫かわからないので勝手にいろいろ施すのも問題があるとおもいますそこで質問ですが世間的にどのくらい時間が経てば(私が)飼い主になることが出来るのでしょうか?警察さんでは落とし物としては3ヶ月で拾った人の物に・・・動物は鞄や財布、貴金属などと違う扱いです。警察さんでは動物を3ヶ月も預かってくれないのに『保管期間3ヶ月』って当てはまるのですか?私が3ヶ月間保管して初めて私の物になるのでしょうか?たとえばみなさんの飼い猫が脱走してトリミングや去勢して帰って来た(見つけた)場合どう思いますか?外飼いがメイン場合って飼い主さんあまり探さないのですか?ネ ット掲示板など見ているのですが該当しません。怪我が治ったらまた放した方が良いですか?質問ばかりになってしまいましたがよろしくお願いします。pets.yahoo.co.jp/hiroba/question/
寄せられた回答
1年半前に遺失物法が改正されて、逸走した家畜以外を遺失物法の対象外とし、「所有者が判明しない(もしくはいない)犬または猫や遺棄されたり生まれつき野良と思われる犬や猫」は動愛法35条によって都道府県の自治体の引取りとなりました。「所有者の判明しない犬または猫」とは、身元表示の無い犬または猫を指し、飼い主を探しても飼い主が判明しなかった犬または猫を指しているのではありません。となったそうです。www.geocities.jp/kotokoto_kotoko/katudou/isitubutuhou.htmnekomania.client.jp/satooya/sutenekohogo.htmlwww.shibetsu-syo.police.pref.hokkaido.jp/kaikei/isitu/isitu.htmlつまり、貴方のケースだと本来は自治体(保健所)が引き取って、飼い主が現れない限り短い期間で処分されてしまう運命ということになります。じゃあわたしが引き取る、というのも本来は通らないようです。ただ、今回は応対した警察官が上記の改正をあまり知らなかったのか、あるいは貴方が飼う気満々だったので、保健所処分よりは、と知っててスルーして「遺失物扱い」としてくれたのかでしょう。無事に猫を引き取れて(保健所に持っていかれなくて) ヵ月後に自分のものになるなら御の字ではないでしょうか。(尤もそれまでに飼い主が現れたら返さなければなりませんけど)尚、この猫のマイクロチップの装着の有無は確認されましたか?首輪もマイクロチップも無ければ身元を証明するものは一切無いということになります。ちなみにわたしは完全室内飼いで猫を飼ってますが、すでにマイクロチップ装着済なので、首輪はつけてません。(脱走なんて絶対にさせる気が無いですし)あと、飼い主さんはあまり探さないのでしょうか?とのご質問ですが、こればかりは完全室内飼いの飼い主さんと半外飼いの飼い主さんでは考え方が大きく違うでしょうから一概には言えないと思います。ただ、飼い主さんが年配の方の場合は、パソコンやネットを使用しない環境にある可能性もあります。ネットの掲示板だけでなく、近所の電柱やスーパーの掲示板などに迷子猫の張り紙が無いかどうか確認されましたか?最後に、怪我が治ったらまた離すことだけは止めましょう。現代社会では屋外の暮らしは危険が一杯です。せっかく家族の一員にされる気があるのなら、是非そうしてあげてください。警察に届けてあるのですから、飼い主が現れ たところで感謝こそされ文句を言われることはありえないです。(保護期間中の世話代含め謝礼も請求できます。)まあ、もし首輪もマイクロチップも無いのなら、現実的には3ヵ月後に晴れて貴方のペットになる可能性の方が高いと思います。そうなったら是非可愛がってあげてください!















Comments